管理組合向けマンション大規模修繕アドバイス

【消防点検情報】消防設備点検について

  
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【消防点検情報】消防設備点検について

消防設備点検とは

消防法第17条の3の3に定められている定期点検で6カ月に1回実施しなければなりません。商業施設などが併設されていない普通のマンションでは、点検結果報告書を3年に1回消防署に提出することが義務付けられています。だからと言って3年に1回しか点検を行わないと、法令違反になります。

消防設備点検制度が出来上がったのは大阪の千日デパート火災と熊本の大洋デパート火災が発端です。当時は消防設備を設置する基準は設けられていましたが、それを維持管理するのは所有者関係者側の責務である(防火管理)としていただけで、実際には十分なメンテナンスをしているところはほとんどなかったのが実態です。その結果大惨事につながった社会的影響の大きさからやむを得ず消防設備の点検を法律で強制的に義務づけることにしたのです。

 

 

連結送水管耐圧試験

3年に1回実施し所轄署へ結果報告することを義務付けられている制度です。測定のための専用車両や機器をマンションに持ち込んで試験を行います。

試験の結果、配管から漏れがあることが判明した場合、改修して直さなければなりません。その前にどこから漏れているのかの調査が必要になります。長い経年のマンションほど漏水する可能性が高くなります。主に漏水するのは土中埋設部分です。

連結送水管耐圧試験制度が出来たのは、平成13年9月1日におきた新宿歌舞伎町の火災がきっかけです。マンションは消防設備の点検だけではその防災性能の可否を判断できません。消防設備点検や、連結送水管の耐圧試験のほかに次のような報告義務があります。

防火設備定期検査

建築設備定期検査

特定建築物定期調査

 

これらは建築基準法第12条に定められている定期報告の義務です。すべてのマンションに報告義務があるわけではありません。マンションの規模と、そのマンションが存在している行政地域によって報告義務の有無が変わります。

 

マンションの消防設備は、建てられた年代とそのマンションが存在している地域によって消防設備の内容が大きく変わります。一般的に長い経年のマンションほど消防設備の設置は甘くなっていることが多いようです。これは、各専有部が堅牢な防火区画構造をもっているため、絶大な延焼抑止構造をもった戸建てが縦横に集まった建物であるという認識のもと、一般のビルなどと違い本来ならば設置すべき消防用設備を設置しなくても火災発生による損失の度合いは著しく低いと考えられ特例を認めていたからです。しかし、実際には本来は延焼を抑止するはずのベランダや開放廊下も、居住者が私物を常設したりしていた結果、自室で発生した火災がそれらに燃え移り、結局上階の部屋に短時間で延焼してしまったり、避難路としてのベランダが常設された荷物によって避難できなくなり、部屋に取り残されてしまったりというような事例が発生したことにより、マンションに対する消防設備の設置基準は現在では大変厳しいもの変わってきています。

特に最近のマンションでは集合インターホンシステムが常設されるようになっていますので、これに自動火災報知のシステムを組み込んで消防設備として運用されるようになっています。

 

消防設備について

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